| 事務所名 | 高橋利典税理士事務所 |
|---|---|
| 所長名 | 高橋 利典 |
| 所在地 | 〒6712533 |
| 電話番号 | 0790-63-2150 |
| FAX番号 | 0790-63-0445 |
| 業務内容 |
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この度、高橋利典税理士事務所の関連会社、合同会社t&tコミュニケーションズにて、損害保険ジャパン株式会社への損害保険代理店登録を行いましたので、ご連絡をさせていただきます。
今後は共同代理店方式にて、損害保険の募集業務を行って参ります。
どうぞよろしくお願いします。
令和6年10月以降を目途に T&Dフィナンシャル生命保険 株式会社
商品販売を 近くはじめさせていただく予定です。
今後 相続対策のために 別途 保険加入をご検討ください。
事務所まで お気軽に ご連絡ください。
電話 0790-63-2150
時折 詩を書いています。
父が よく 喩え話をしてくれました。 戦争 遺児で学業を奪われた
父は お寺で受ける 教育が 全ての教育でした。
宗旨が法華宗だったため 法華七喩えの話を 知っていたように思います。
これまで 話し方が 上手でない私は、 喩え話を 使って お客様と 向き合う決意をしました。
高橋利典という名前 「利典」は 法華経の経典を 在家信者として活かす、
利する という命題を与えられたのだと 自身理解しております。
高橋利典の詩
高橋 利典
事業計画がいらない なんていう 経営者の方が多いですね
そんな経営者の方に 毎朝お弁当を持っていかれることを おすすめします
お弁当を持っていくことは 間食を減らすことに役立ちます
お弁当を持っていくことは お弁当以外のものを 食べない という決意をすることでもあります
同じように 事業計画をつくることは 計画以外のことを ホイホイやらないという決意をすることでもあります
事業計画をたてることは お弁当を もっていくのと 同じような
皆さんが普通にやっていることと同じごくごく当たり前で自然な行なんです。
民法の改正で、火災や自然災害で 賃貸居室が一時使用不可になった場合は、入居者から特に請求がなくても家賃を減額しなければならないこととなりました。
(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
第六百十一条 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
このような家賃損失を補償するのが「家賃収入補償保険(特約)」です。原則火災保険の主契約の補償対象と同じ対象物に保険が付されます。
家賃収入補償保険は、火災保険の上乗せ補償である地震保険の対象とされている補償項目は全て除外されます。
家賃収入補償が必要な場面は火災などに限らず、自殺や孤独死などの「心理的瑕疵」の伴う事故なども該当します。
このような場合にも 家賃収入の減少を余儀なくされるため、最も深刻な家賃損失の一つと言わざるを得ません。
こうしたリスクに対処すべく、リスク対策をしておく必要性があります。
令和6年2月1日損害保険資格の取得をしまして、関与先様のリスクに備える損害保険のコンサルティングを近く開始することを予定しています。
取扱保険に関しましては、賃貸経営のリスク、企業経営上のリスク、またサイバーセキュリティーなど情報化社会で必要なリスク対策に対する保険の具備に向けたお手伝いをさせていただくことにしました。
高橋利典税理士事務所の新たなコンサルティングサービスとして、皆様のお役に立てますよう精一杯努力をしてまいりますのでどうぞよろしくお願いいたします。
相続税の税務申告代理につきましては、国税庁側からも皆様の相続税申告がスムースに進むよう数年前から電子申告でも対応可能となっています。
つきましては当事務所におきましても、相続税申告代理をさせていただくにあたり積極的にe-tax を活用して参りたいと思います。
相続税申告を当事務所に御依頼の際には、過去皆様が電子申告に関する利用者識別番号を既にお取り寄せの場合には、利用者識別番号、及びパスワードをご準備いただきますようお願いいたします。
また、暗証番号のない利用者識別番号をお持ちの場合でも、ご連絡いただきましたら、税理士側で代理送信を行うことができますので、マイナンバー等の準備とご一緒に利用者識別番号のご連絡をあわせてお願いいたします。
さらに、「財産取得者の利用者識別番号が不明な場合」の対応方法については、「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」に一定の事項を記載し、財産取得者の住所地の所轄税務署にe-taxで代理送信をしていただくことで依頼の税理士宛に当該財産取得者(相続人等)の利用者識別番号を電話で連絡されることになっています。
税務行政のデジタル化DX化が進む昨今で御不安も多いことかと思いますが、当事務所での対応積極的にいたしますのでお問い合わせください。