ゴルフをされる方、同伴のゴルフプレーヤーにけがをさせてしまったりしたときは、賠償をする必要性があります。また、ホールインワンしてしまったときは、御祝パーティーなど、ホールインワンをした人が主催する慣例になっていて、御金が必要となります。
ホールインワンしたときに受取った保険金は、税法上一時所得として、申告をする必要があります。
一時所得の金額は
保険料の総額が必要経費となります。
各社、保険給付が10万円くらいからスタートしているようです。
その方の必要額に応じて、保険給付を少しずつ増やせるようになっているようです。
法人でゴルフ保険に加入はできないのか?
ということが疑問となりますが、各社ゴルフ保険は法人では今のところ加入できる保険はないようです。
法人の役員の方などが個人で加入するということは多いと思いますが、その会社の社員の方が、業界団体やその他の団体で会社を代表してコンペに参加する場合は、しっかりと、ホールインワンやケガなど起きてしまった時の対応は、どのように対応すべきか聞いておいたほうがよいでしょう。
保険料を会社が負担する場合には、個人の給与として、源泉徴収する必要があります。
個人で責任負担される場合、個人で保険に加入する、あるいは責任を負担する備えが必要となるでしょう。会社員でも多く経費の負担をしている場合、給与所得者の特定支出控除の控除に入れることも可能でしょう。
個人課税情報4号 平成29年12月1日
仮想通貨に関する所得計算の方法について(情報)
ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益についてその所得計算をどのように行うかということが、国税庁の情報としてまとめられました。
国税庁「仮想通貨に関する所得計算の方法について」をご確認ください。
昨年、広大地評価の新しい評価「地積規模の大きな宅地評価」について、パンフレットが公表されたことをご案内しました。あわせて国税庁では、適用要件のチェックシートが公表されています。
画像をクリックすると大きい画像が見られます。
国税庁には、申告書の閲覧サービスというサービスがありますので、当該サービスを利用して、当方で過年度分申告書の書き写しを行います。
上記ホームページで国税庁事務運営指針について確認が可能です。
申告書閲覧の際に必要な書類については
① 委任状(実印を押印願います)
② 印鑑証明書
*閲覧申請が必要な申告年分及び税目、納税地及び住所、氏名を教えていただく必要があります。
Q 後見人に対する報酬は住居売却時の申告時に必要経費として認められるか?
A 後見人に支払う裁判所許可申請時費用については、必要経費として認められます。
成年被後見人の住宅を売却する際には、裁判所への許可が必要です。自宅売却の際には、譲渡所得として、分離課税の第三表の申告が必要となります。後見人は、必ず裁判所への許可の申し立てをする必要がありますので、譲渡所得の計算上、後見人への支払報酬は、その部分に関して、譲渡所得の計算上、必要経費となりえます。
マイナンバーが今後どのように官民で活用されるのかということについては、皆様にも大変ご興味があるところかと思います。
マイナンバーカード・公的個人認証サービス等の利用範囲の拡大については、マイナンバー利活用推進ロードマップにおいて、計画が明示されています。
この計画は、官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)第13条1項*に基づき定められており、その骨子は次のようになります。
*「国は、個人番号カードの普及及び活用を促進するため、個人番号カードの普及及び活用に関する計画の策定その他の必要な措置を講じるものとする。」とされています。
【本ロードマップの方向性】
1.マイナンバーカード・公的個人認証サービス等の利用範囲の拡大
(1)身分証等としての利用
・本人確認書類としての利活用
・官民双方での利用
(2)行政サービスにおける利用
・住民票の写し等コンビニ交付
・図書館利用
・マイキープラットフォームを活用した地域経済応援ポイントの導入を推進
・政府調達での利用
・海外における公的個人認証機能の継続利用
(3)民間サービスにおける利用
・金融やチケット等も利用可能となるよう取組を推進
2.マイナポータルの利便性向上
・官民のオンラインサービスをワンストップで利用可能にする取組を推進
3.アクセス手段の多様化
・官民サービスに対し、パソコンのカードリーダーに接続して利用する方法だけでなく、スマートフォンやテレビからもアクセス可能となるよう検討
【日本再興戦略・IT戦略】
その他マイナンバーの利用範囲の拡大、マイナンバーカードやマイナポータルの利活用拡大など、今後のスケジュールについては、日本再考戦略やIT戦略で公表されています。
【内閣府のHPに記載の内容について】
預金口座の付番については、平成30年1月から預金口座へのマイナンバーの付番がはじまる予定ですが、義務ではなく、あくまで任意となっています。
付番開始後3年を目途に、預金口座の付番状況をふまえながら、適切にマイナンバーの提供を受ける方策を検討し、国民の理解を得つつ、必要な措置を講じる予定です。
1)公正証書遺言は、その有無を調べることができます。
公正証書遺言については、公証人は、昭和64年1月1日以後、公正証書で遺言をされた嘱託人の氏名、生年月日、遺言公正証書作成年月日等(遺言の内容は含みません)を公証人連合会に報告し、連合会では、これらの情報をデータベース化して全国の公証人が利用できるようにしています。
2)公正証書遺言の検索、照会の流れ
*申請者
・存否の照会請求・閲覧・謄本請求については、遺言者生前中は、遺言者本人しかできず、推定相続人でも請求はできません。
・遺言者死亡後も請求できるのは、法定相続人、受遺者、遺言執行者など利害関係人に限られます。
*必要書類
・被相続人が死亡したことがわかる戸籍謄本・除籍謄本
・相続人であることを証明できる戸籍謄本
・免許証など公的機関が発行した写真付き身分証明書
・印鑑
*照会
・全国どこの公証人役場にでも、「遺言検索システム」による検索を依頼して、被相続人の遺言の有無を照会することができます。
*閲覧・写し発行
・公正証書遺言が保管されている公証人役場で、閲覧・写しの発行が可能です。
・交付手数料は文面の長さにより異なるが、おおむね1,000円~3,000円です。
・閲覧のみの場合 1回200円です。
・該当年度所得税の申告に関する所得金額が、2,000万円を超える方
・該当年度の保有資産が3億円以上の方(その年の12月31日時点の価格の合計額)
又は1億円以上の国外転出特例対象財産が1億円以上である方
上記の両方の条件に該当する方は、財産債務調書をその該当年度の翌年の3月15日までに所得税の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
*財産債務調書を提出期限内に提出している場合には、財産又は債務に関して所得税
・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%軽減されます。
*上記の提出が提出期限内にない場合には、その財産又は債務に関して所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。
詳しくは、国税庁ホームページ~ No.7457財産債務調書の提出義務「法定調書」~ をご確認ください。
不動産を賃貸したことにより収受する敷金・保証金などは、以下のような場合には、その金額を不動産所得の総収入金額に算入することとなりますが、その収入すべき金額は、下記の通りとなります。
・家屋又は土地を賃貸することにより、一時に受け取る権利金や礼金は、貸つける資産の引き渡しを必要とするものは引き渡しのあった日、引き渡しを必要としないものについては、契約の効力発生の日の収入に計上します。
このほか、名義書換料、承諾書、頭金などの名目で受け取るものについても同様です。
また、敷金や補償金は本来預り金ですから、受け取っても収入にはなりませんが、返還を要しないものは、返還を要しないことが確定した日にその金額を収入に計上する必要があります。
(収入金額)
所得税法 三六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は、総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金額以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
(頭金、権利金等の収入すべき時期)
36-6 不動産等の貸付け(貸付契約の更新及び地上権等の設定その他他人に不動産等を使用させる行為を含む。以下36-7までにおいて同じ)をしたことに伴い一時に収受する頭金、権利金、名義書換料、更新料等に係る不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は当該貸付に係る契約に伴い当該貸付に係る資産の引き渡しを要するものについては当該引き渡しのあった日、引き渡しを要しないものについては当該貸付に係る契約の効力発生の日によるものとする。ただし、引き渡しを要するものについて契約の効力発生の日より総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。
(返還を要しなくなった敷金等の収入すべき時期)
36-7 不動産等の貸付をしたことに伴い敷金、保証金等の名目により収受する金銭等(以下この項において「敷金等」という。)の額のうち、次に揚げる金額は、それぞれ次に揚げる日の属する年分の不動産所得の金額の計算上総収入金額に算入するものとする。
(1)敷金等のうちに不動産等の貸付期間の経過に関係なく返還を要しないこととなっている部分の金額がある場合における当該返還を要しないこととなっている部分の金額36-6に定める日
(2)敷金等のうちに不動産等の貸付金額の経過に応じて返還を要しないこととなる部分の金額がある場合における当該返還を要しないこととなる部分の金額当該貸付に係る契約に定められたところにより当該返還を要しないこととなった日
(3)敷金等のうちに不動産等の貸付期間が終了しなければ返還を要しないことが確定しない部分の金額がある場合において、その終了により返還を要しないことが確定した金額当該不動産等の貸付が終了した日
上記の規定を使用する際のポイントとして二点注意点があります。一つは、臨時所得の平均課税の仕組みを使うことによって、課税を繰り延べる処理を行えるかどうかを検討することです。
もう一つは、民法改正に関し、現状回復、敷金返還義務についての取扱いが明文化されたことにより、敷引特約や現状回復が、所得計算にどのように影響を及ぼすかということを注視することです。
一般市民に最も身近な法律「民法」が制定以来120年ぶりの大改正により、大きく様変わりしています。改正後の民法は平成32年4月頃からの施行となります。
民法改正の内容については大まかに下記の内容となります。
租税に関する法律については、民法の概念を借用している場合が多いため、民法の改正が租税実務に対して与える影響は大きいことに間違いありません。
今回の改正民法については、下記の内容が改正されています。
*個人保証の制限
*消滅時効の統一
*商品等に瑕疵があった場合のルールの変更
*不動産賃貸業に影響を及ぼす諸改正
*請負報酬の請求等に関するルールの変更
*債権譲渡の関するルールの緩和
*定型約款に関するルールーの新設
今回は、個人保証の制限について記載させていただきます。
改正民法では、個人保証に対し新たに一定の制約を求めています。
*経営にタッチしない第三者(個人)が保証人となる場合、一定の要件を義務づける
規定の新設
具体的には、保証人になろうとする者(個人)が、保証契約の締結前1ヶ月以内に、公正証書で「保証債務を履行する意思」を表示していなければ、保証契約は原則として無効とされます。
ただし、上記の制限から除外される下記の者等に関する規定もあわせて設けられています。
・融資をうける法人の経営参画者
・融資を受ける法人の議決権総数の過半数を有する者(いわゆるオーナー)
・融資を受ける者が個人事業者の場合、共同経営者及び事業者とともに事業に従事する配偶者
*保証人保護
個人保証を依頼する際にその相手に対し下記の情報提供を義務づける規定の新設
・財産及び収支の状況
・今回受ける融資以外に負担している債務がある場合は、その額及び履行状況
・今回受ける融資の担保として提供した(又は提供する予定の)財産があるときは、その旨及びその内容
上記の事項に関する情報提供を怠り、あるいは事実と異なる情報提供を行ったことにより、保証人が誤認して保証契約を締結した場合には、債権者がその事実を知っていた、あるいは知ることができたときは、保証人は保証契約を取り消すことができます。
*相続税の申告に与える影響
相続税の課税標準を確定させる場合には、債務は原則として、債務控除が可能となっており、保証債務はその履行が確実な場合についてのみ、控除が可能となります。
上記民法改正によって、保証債務の履行について争いがあるような場合については、債務控除の内容に影響があるものと考えます。