事務所概要

事務所名
高橋利典税理士事務所
所長名
高橋 利典
所在地

〒6712533
兵庫県宍粟市山崎町須賀澤1329番地

電話番号0790-63-2150
FAX番号0790-63-0445
業務内容
  1. 相続手続きのお手伝い
  2. 相続税の申告手続代理
  3. 法人・個人確定申告のお手伝い
  4. 記帳代行
  5. 経理自計化の支援・月次決算の指導
  6. 事業再生のお手伝い
  7. NPO法人の記帳・決算業務支援
  8. 社会福祉法人の記帳・決算業務支援
  9. 生産森林組合の記帳・決算業務支援
高橋利典税理士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 近畿税理士会 

お問合せ
生前整理・遺品整理・リフォーム KOKOROJAPAN
かたづけ代行・メモリアル整理 おちこち

相続手続きに関するQ&A

   相続人を特定するのにどのくらいの日数がかかりますか?。

   複数の相続人の方がおられる場合、遠隔地に相続人がいらっしゃる場合には、戸籍や戸籍の附表を取り寄せるのに、3週間以上かかる場合があります。


   遺産分割協議を行う際に期限というものはありますか。

   特に期限というものはありません。しかしながら、遺産分割協議はできるだけ早くに行うのがよいでしょう。

相続税の申告手続きが必要な場合には、相続開始の日の翌日から10ヶ月以内というのが期限となっています。10ヶ月が一つの目安となりますが、相続税の申告が必要ない方には、期限というのは特にありません。それでも、手続きを行うのに早いにこしたことはありません。


   相続手続きにはどのような手続きがありますか。

    主に以下のような手続きがあります。 

①死亡届の提出
②預貯金の名義変更
③生命保険金の受取
④債務の承継手続き
⑤電話加入権の名義変更
⑥自動車の名義変更
⑦損害賠償金の承継手続き
⑧被相続人の所得税準確定申告(亡くなられてから4カ月経過する日まで)

上記以外にも手続きはたくさんあります。


   遺産の中心が、自宅とその他現金預金となります。どのような分割の仕方がありますか。

   遺産分割の方法には、①現物分割②共有分割③換価分割④代償分割という4つの分割方法があります。

その中で、被相続人と同居の親族があり、今後もその自宅に居住し続ける方がいらっしゃる場合には、④の「代償分割(だいしょうぶんかつ)」を行うのが最も適した分割方法です。自宅の引き継ぎは被相続人と同居していた相続人が行い、代わりに自宅を金銭で評価し、自宅を承継しない相続人に代償金(だいしょうきん)をお渡しするという分割方法です。


   預貯金の名義変更や解約手続きには主にどのような書類が必要ですか。

   金融機関や手続きの方法(解約・名義の変更)によって必要書類は異なりますが、一般的に

①被相続人と相続人の関係がわかる戸籍謄本(原本を返還してもらうように依頼できます。)
②相続人の印鑑証明
③預金の証書
④預金のキャッシュカード
⑤新名義人、入金口座の届出印

更に 相続人の代理の方が金融機関に行かれる場合には、更に必要な書類が増えます。
*相続が開始してしまうと、一般的に預貯金は凍結し引き出しが行えなくなります。


   どの部分の手続きまで、代理で手続きしてもらえるのでしょうか。

   ①税務上の手続きは、委任状をいただいて当方で全て提出手続きを行うことが可能です。

② 銀行預金の解約手続き等につきましては、当方で預貯金に関する金銭を受取る行為を代理ではできません。金融機関に必要書類詳細をおうかがいして、事前準備書類を作成するところの代理までをさせていただきます。

③相続登記の手続きについては、提携の司法書士に依頼します。事前見積りをお取りして、必要書類等のご確認をさせていただきます。


   遺産分割協議書を作成する一番のメリットは何ですか?

   もめごとの防止につながることが一番のメリットです。

また、課税関係を早期に確定することにより、余分な税金の不安を解消できることでしょう。被相続人が要介護の状態にあり、子がその財産の管理をしていたような場合には、財産の名義なども実質的に被相続人の財産だったものが、その子の名義になってしまっていたりすることがしょっちゅうあります。あくまで介護のために名義上、子の財産ということになっていることを確認後、遺産分割協議書で実質的に被相続人の財産であったことを確認しておけば、贈与税というような心配を少しでも軽減できます。

通帳の取引履歴を確認し、使途や現残高の名義をしっかりと確認し、そちらの検討事項を明確に遺産分割協議書に記載しておくと、説明責任がしっかりと果たされて、信頼のおける相続を終えることができます。

遺産分割協議書は、もめごとやトラブルを抑制する効果をもっています。遺産分割協議書を有効にいかすことが大切です。