会社で社宅を所有してみませんか?
-人材不足解消戦略としての社宅所有- 令和2年12月13日
高橋利典税理士事務所
宍粟市山崎町須賀澤1329-7
市内事業所 採用担当者の皆様
会社で社宅を所有してみませんか?個人で空き家を所有し、企業に賃貸してみませんか。会社で社宅を所有する理由としては、節税という目的以外にも多くの目的があります。その中でも、人材不足を補うための戦略として、宍粟市内の空き家を社宅として所有する戦略をご紹介させていただきます。高橋利典税理士事務所では、企業の皆様の社宅所有に関する税制面でのご相談に応じます。
宍粟市の人口推移はここ数年5年間で、40,056人(平成27年12月末現在)→36,725人(令和2年11月末現在)3,331人減少しています。人口の多い高齢者層の相続発生と同時に、新卒採用の事業所が現在少なく、市外に移住し就職をされる方が増えているということが現実的にあげられるかと思います。
人口減少とともにさらに事業所が減少し、採用数もさらに減少していくと、負の連鎖が限りなく続くようになってしまいます。
また一方で、新型コロナウィルス感染症の脅威から、都市部からの移住希望者も少しずつ増えてきているという情報も少しキャッチしております。
事業者の皆様におかれましては、都市部に事業所を出店するかたわら、市内にも本社機能やサテライトオフィス等事業所を維持し、市内にも雇用を生み出す人材戦略をとられる方もおられるかと考えます。
市外からの人材調達のために、一つ社宅を所有する、あるいは借上社宅を有する方法が考えられます。
事業所の採用担当者の皆様、社宅という事業スキームについて、税務を通して一つご一緒に考えてみませんか?別紙の用紙の通り空き家の活用方法をご一緒に考えてみましょう。
使用人社宅の課税のあり方については、別紙エクセル表のチェックリストをご活用ください。
また、賃貸料相当額の計算のために、「固定資産税評価証明書」をお取りいただく際は評価証明書交付申請書及び委任状を準備いただきます。(参考に別紙、宍粟市のものを入れております。)
課税ということだけを考えていてはもちろん人材不足は解消しません。
課税の問題以外にも市外からの移住者を呼び込むための方策を一緒に考えていきましょう。