ゴルフをされる方、同伴のゴルフプレーヤーにけがをさせてしまったりしたときは、賠償をする必要性があります。また、ホールインワンしてしまったときは、御祝パーティーなど、ホールインワンをした人が主催する慣例になっていて、御金が必要となります。
ホールインワンしたときに受取った保険金は、税法上一時所得として、申告をする必要があります。
一時所得の金額は
保険料の総額が必要経費となります。
各社、保険給付が10万円くらいからスタートしているようです。
その方の必要額に応じて、保険給付を少しずつ増やせるようになっているようです。
法人でゴルフ保険に加入はできないのか?
ということが疑問となりますが、各社ゴルフ保険は法人では今のところ加入できる保険はないようです。
法人の役員の方などが個人で加入するということは多いと思いますが、その会社の社員の方が、業界団体やその他の団体で会社を代表してコンペに参加する場合は、しっかりと、ホールインワンやケガなど起きてしまった時の対応は、どのように対応すべきか聞いておいたほうがよいでしょう。
保険料を会社が負担する場合には、個人の給与として、源泉徴収する必要があります。
個人で責任負担される場合、個人で保険に加入する、あるいは責任を負担する備えが必要となるでしょう。会社員でも多く経費の負担をしている場合、給与所得者の特定支出控除の控除に入れることも可能でしょう。