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〒6712533兵庫県宍粟市山崎町須賀澤1329番地7
近畿税理士会
Q 後見人に対する報酬は住居売却時の申告時に必要経費として認められるか?
A 後見人に支払う裁判所許可申請時費用については、必要経費として認められます。
成年被後見人の住宅を売却する際には、裁判所への許可が必要です。自宅売却の際には、譲渡所得として、分離課税の第三表の申告が必要となります。後見人は、必ず裁判所への許可の申し立てをする必要がありますので、譲渡所得の計算上、後見人への支払報酬は、その部分に関して、譲渡所得の計算上、必要経費となりえます。
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