事務所概要

事務所名
高橋利典税理士事務所
所長名
高橋 利典
所在地

〒6712533
兵庫県宍粟市山崎町須賀澤1329番地

電話番号0790-63-2150
FAX番号0790-63-0445
業務内容
  1. 相続手続きのお手伝い
  2. 相続税の申告手続代理
  3. 法人・個人確定申告のお手伝い
  4. 記帳代行
  5. 経理自計化の支援・月次決算の指導
  6. 事業再生のお手伝い
  7. NPO法人の記帳・決算業務支援
  8. 社会福祉法人の記帳・決算業務支援
  9. 生産森林組合の記帳・決算業務支援
高橋利典税理士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 近畿税理士会 

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敷金・礼金の収入計上時期について

平成29年10月30日

 不動産を賃貸したことにより収受する敷金・保証金などは、以下のような場合には、その金額を不動産所得の総収入金額に算入することとなりますが、その収入すべき金額は、下記の通りとなります。

・家屋又は土地を賃貸することにより、一時に受け取る権利金や礼金は、貸つける資産の引き渡しを必要とするものは引き渡しのあった日、引き渡しを必要としないものについては、契約の効力発生の日の収入に計上します。

このほか、名義書換料、承諾書、頭金などの名目で受け取るものについても同様です。

 また、敷金や補償金は本来預り金ですから、受け取っても収入にはなりませんが、返還を要しないものは、返還を要しないことが確定した日にその金額を収入に計上する必要があります。

(収入金額)

 所得税法 三六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は、総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金額以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。

(頭金、権利金等の収入すべき時期)

 36-6 不動産等の貸付け(貸付契約の更新及び地上権等の設定その他他人に不動産等を使用させる行為を含む。以下36-7までにおいて同じ)をしたことに伴い一時に収受する頭金、権利金、名義書換料、更新料等に係る不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は当該貸付に係る契約に伴い当該貸付に係る資産の引き渡しを要するものについては当該引き渡しのあった日、引き渡しを要しないものについては当該貸付に係る契約の効力発生の日によるものとする。ただし、引き渡しを要するものについて契約の効力発生の日より総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。

(返還を要しなくなった敷金等の収入すべき時期)

 36-7 不動産等の貸付をしたことに伴い敷金、保証金等の名目により収受する金銭等(以下この項において「敷金等」という。)の額のうち、次に揚げる金額は、それぞれ次に揚げる日の属する年分の不動産所得の金額の計算上総収入金額に算入するものとする。


 (1)敷金等のうちに不動産等の貸付期間の経過に関係なく返還を要しないこととなっている部分の金額がある場合における当該返還を要しないこととなっている部分の金額 36-6に定める日

 (2)敷金等のうちに不動産等の貸付金額の経過に応じて返還を要しないこととなる部分の金額がある場合における当該返還を要しないこととなる部分の金額当該貸付に係る契約に定められたところにより当該返還を要しないこととなった日

 (3)敷金等のうちに不動産等の貸付期間が終了しなければ返還を要しないことが確定しない部分の金額がある場合において、その終了により返還を要しないことが確定した金額  当該不動産等の貸付が終了した日

上記の規定を使用する際のポイントとして二点注意点があります。一つは、臨時所得の平均課税の仕組みを使うことによって、課税を繰り延べる処理を行えるかどうかを検討することです。

 もう一つは、民法改正に関し、現状回復 、敷金返還義務についての取扱いが明文化されたことにより、敷引特約や現状回復が、所得計算にどのように影響を及ぼすかということを注視することです。