民法の改正で、火災や自然災害で 賃貸居室が一時使用不可になった場合は、入居者から特に請求がなくても家賃を減額しなければならないこととなりました。
(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
第六百十一条 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
このような家賃損失を補償するのが「家賃収入補償保険(特約)」です。原則火災保険の主契約の補償対象と同じ対象物に保険が付されます。
家賃収入補償保険は、火災保険の上乗せ補償である地震保険の対象とされている補償項目は全て除外されます。
家賃収入補償が必要な場面は火災などに限らず、自殺や孤独死などの「心理的瑕疵」の伴う事故なども該当します。
このような場合にも 家賃収入の減少を余儀なくされるため、最も深刻な家賃損失の一つと言わざるを得ません。
こうしたリスクに対処すべく、リスク対策をしておく必要性があります。
令和6年2月1日損害保険資格の取得をしまして、関与先様のリスクに備える損害保険のコンサルティングを近く開始することを予定しています。
取扱保険に関しましては、賃貸経営のリスク、企業経営上のリスク、またサイバーセキュリティーなど情報化社会で必要なリスク対策に対する保険の具備に向けたお手伝いをさせていただくことにしました。
高橋利典税理士事務所の新たなコンサルティングサービスとして、皆様のお役に立てますよう精一杯努力をしてまいりますのでどうぞよろしくお願いいたします。