相続税の税務申告代理につきましては、国税庁側からも皆様の相続税申告がスムースに進むよう数年前から電子申告でも対応可能となっています。
つきましては当事務所におきましても、相続税申告代理をさせていただくにあたり積極的にe-tax を活用して参りたいと思います。
相続税申告を当事務所に御依頼の際には、過去皆様が電子申告に関する利用者識別番号を既にお取り寄せの場合には、利用者識別番号、及びパスワードをご準備いただきますようお願いいたします。
また、暗証番号のない利用者識別番号をお持ちの場合でも、ご連絡いただきましたら、税理士側で代理送信を行うことができますので、マイナンバー等の準備とご一緒に利用者識別番号のご連絡をあわせてお願いいたします。
さらに、「財産取得者の利用者識別番号が不明な場合」の対応方法については、「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」に一定の事項を記載し、財産取得者の住所地の所轄税務署にe-taxで代理送信をしていただくことで依頼の税理士宛に当該財産取得者(相続人等)の利用者識別番号を電話で連絡されることになっています。
税務行政のデジタル化DX化が進む昨今で御不安も多いことかと思いますが、当事務所での対応積極的にいたしますのでお問い合わせください。