マイナンバーが今後どのように官民で活用されるのかということについては、皆様にも大変ご興味があるところかと思います。
マイナンバーカード・公的個人認証サービス等の利用範囲の拡大については、マイナンバー利活用推進ロードマップにおいて、計画が明示されています。
この計画は、官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)第13条1項*に基づき定められており、その骨子は次のようになります。
*「国は、個人番号カードの普及及び活用を促進するため、個人番号カードの普及及び活用に関する計画の策定その他の必要な措置を講じるものとする。」とされています。
【本ロードマップの方向性】
1.マイナンバーカード・公的個人認証サービス等の利用範囲の拡大
(1)身分証等としての利用
・本人確認書類としての利活用
・官民双方での利用
(2) 行政サービスにおける利用
・住民票の写し等コンビニ交付
・図書館利用
・マイキープラットフォームを活用した地域経済応援ポイントの導入を推進
・政府調達での利用
・海外における公的個人認証機能の継続利用
(3)民間サービスにおける利用
・金融やチケット等も利用可能となるよう取組を推進
2.マイナポータルの利便性向上
・官民のオンラインサービスをワンストップで利用可能にする取組を推進
3.アクセス手段の多様化
・官民サービスに対し、パソコンのカードリーダーに接続して利用する方法だけでなく、スマートフォンやテレビからもアクセス可能となるよう検討
【日本再興戦略・IT戦略】
その他マイナンバーの利用範囲の拡大、マイナンバーカードやマイナポータルの利活用拡大など、今後のスケジュールについては、日本再考戦略やIT戦略で公表されています。
【内閣府のHPに記載の内容について】
預金口座の付番については、平成30年1月から預金口座へのマイナンバーの付番がはじまる予定ですが、義務ではなく、あくまで任意となっています。
付番開始後3年を目途に、預金口座の付番状況をふまえながら、適切にマイナンバーの提供を受ける方策を検討し、国民の理解を得つつ、必要な措置を講じる予定です。