1)公正証書遺言は、その有無を調べることができます。
公正証書遺言については、公証人は、昭和64年1月1日以後、公正証書で遺言をされた嘱託人の氏名、生年月日、遺言公正証書作成年月日等(遺言の内容は含みません)を公証人連合会に報告し、連合会では、これらの情報をデータベース化して全国の公証人が利用できるようにしています。
2)公正証書遺言の検索、照会の流れ
*申請者
・存否の照会請求・閲覧・謄本請求については、遺言者生前中は、遺言者本人しかできず、推定相続人でも請求はできません。
・遺言者死亡後も請求できるのは、法定相続人、受遺者、遺言執行者など利害関係人に限られます。
*必要書類
・被相続人が死亡したことがわかる戸籍謄本・除籍謄本
・相続人であることを証明できる戸籍謄本
・免許証など公的機関が発行した写真付き身分証明書
・印鑑
*照会
・全国どこの公証人役場にでも、「遺言検索システム」による検索を依頼して、被相続人の遺言の有無を照会することができます。
*閲覧・写し発行
・公正証書遺言が保管されている公証人役場で、閲覧・写しの発行が可能です。
・交付手数料は文面の長さにより異なるが、おおむね1,000円~3,000円です。
・閲覧のみの場合 1回200円です。