・該当年度所得税の申告に関する所得金額が、2,000万円を超える方
・該当年度の保有資産が3億円以上の方(その年の12月31日時点の価格の合計額)
又は1億円以上の国外転出特例対象財産が1億円以上である方
上記の両方の条件に該当する方は、財産債務調書をその該当年度の翌年の3月15日までに所得税の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
*財産債務調書を提出期限内に提出している場合には、財産又は債務に関して所得税
・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%軽減されます。
*上記の提出が提出期限内にない場合には、その財産又は債務に関して所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。
詳しくは、国税庁ホームページ~ No.7457財産債務調書の提出義務「法定調書」~ をご確認ください。